一般教養として知っておきたい「不貞による離婚」で不倫相手も含めて請求できる3つ! (2/3ページ)

相談LINE



■慰謝料
『慰謝料は、離婚をすることで必ず発生するものではありませんが、不貞行為を原因として離婚する場合には、相手方に請求することができる場合が多いでしょう。慰謝料の金額は、離婚の原因、婚姻期間等の事情を総合的に考慮して決められることになります」(松永大希弁護士)

慰謝料とは、離婚による精神的苦痛に対して支払われるお金のことですが、この苦痛が大きいかそうでないか、つまり慰謝料がどれくらいになるのかは、離婚原因や結婚期間の長さ、相手の収入等で決定されると松永大希弁護士は言います。


■結婚期間中の厚生年金納付分を分割 年金分割

それでは最期に年金分割について教えて下さい。

■年金分割
『年金分割は、婚姻期間中の厚生年金(あるいは共済年金)の夫婦の保険料納付記録を当事者間で分割する制度です』(松永大希弁護士)

誤解されることが多いのですが、老後の年金支給額が20万だった場合、その半分を受け取れるわけではありません。それはその年金に厚生年金以外も含まれている可能性があるためです。また松永大希弁護士も言うように、結婚している期間中のみが分割対象となることも抑えておく必要があります。

■離婚原因を作った、浮気した当人から「離婚したい」と言われても認められにくい!

ここで松永大希弁護士が興味深いことに言及してくれました。

『なお、不貞を行った当事者は有責配偶者と呼ばれていて、有責配偶者からの離婚請求は認められにくいことが多いです。そのため、そもそも、夫から離婚を切り出されたとしても、直ちに離婚しなければならない、というようなことは少ないと思います』(松永大希弁護士)

仮に夫が不倫をし、その不倫した夫から「好きな人ができたから別れたい」などと切りだされても、すぐに離婚しなければならないなんてことはないようです。

■浮気相手に請求できるのは「慰謝料」!

では次に不倫相手にはどんな請求ができるのでしょうか。

『不倫相手に対しても、慰謝料を請求することができます』(松永大希弁護士)

しかしここで注意事項も述べてくれました。
「一般教養として知っておきたい「不貞による離婚」で不倫相手も含めて請求できる3つ!」のページです。デイリーニュースオンラインは、社会などの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る