一般教養として知っておきたい「不貞による離婚」で不倫相手も含めて請求できる3つ! (3/3ページ)

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『ただ、配偶者が結婚していることを隠していて、既婚者であることを不倫相手が知らなかった場合には、不倫相手に対する慰謝料の請求は難しいです。また、夫から既に十分な金額の慰謝料を受け取っていた場合、不倫相手に対して、さらに慰謝料を請求することはできません。これは、不貞行為というものが、夫(相手方)と不倫相手が共同して精神的苦痛を与えたものと考えられているためです』(松永大希弁護士)

『夫と離婚しない一方で不倫相手に慰謝料を請求することもできます。ただし、この場合に認められる慰謝料の金額は、低額になることが多いようです』(松永大希弁護士)

既婚者であることを知っていた、あるいは既に相手方から十分な慰謝料を受け取っていた、この場合は不倫相手に慰謝料は請求できないとのこと。また違ったケースとして、不貞があったとしても、離婚しないと決めた場合は不倫相手に慰謝料請求も可能のようです。

■慰謝料等の請求は当然の権利です

「お金はいらないから、とにかく離婚したい」という言葉を聞きます。
これは「もうこれ以上、関わりたくないし、長期化させたくない」というところが本音でしょう。勿論それでも後悔しないのであれば問題はありませんが、離婚問題の多くが「決めるべきこと」を決めなかったことによって起こっています。確かに離婚という一大事で、精神的には相当な負担がかかっていることは間違いありません。しかしそこで一度立ち止まって冷静になって考えることをまずはオススメします。

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