知らなかったじゃ済まされない!? バレると怖い無申告のペナルティ (2/2ページ)

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領収書を残すような方なら最初から申告はしているでしょう。

客観的に説明できる資料がなければ、最悪の場合は“収入=所得”とみなされます。つまり稼いだお金すべてに税金が課されます。個人所得税は累進課税なので、5%~最高は45%まで税金がかかります。おまけに無申告のペナルティまで上乗せになります。

■無申告のペナルティはどのくらいでしょうか?

無申告加算税は、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超えた部分には20%が加算されます。この他に申告期限(3月15日)を過ぎていれば、延滞税もプラスされます。

延滞税は、納める期限の翌日から2カ月までは年2.9%(平成26年分)、納める期限の翌日から2カ月を超えたら年9.2%(平成26年分)もプラスされます。

■ご主人に迷惑がかかることもあります

あなたがご主人の扶養家族として申告済みの場合、ご主人の所得税計算もやり直し対象になります。ご主人がサラリーマンであれば、年末調整をした勤務先へ連絡が入り、源泉徴収のやり直しをすることになり勤務先にも迷惑をかけてしまいます。恥ずかしいですね。

決算書・申告書の作り方がわからなければ、最寄りの税務署へ相談に行きましょう。無料の記帳指導もしてくれます。わからないから申告しなかった、というのは何の言い訳にもなりません。ご注意くださいね。

(高橋千亜紀)

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