【消費者庁の闇】施行された「食品表示法」の恐ろし過ぎる裏の顔 (2/3ページ)

東京ブレイキングニュース

(1) 実際の商品を使って臨床実験を行い、その結果を科学的根拠としている場合
(2) 実際の商品を専門家が研究し、その結果を科学的根拠としている場合
(3) 効果が期待できる原材料に関する研究結果を科学的根拠としている場合

 上記のうち、1の場合はトクホと同等であるし、2の場合も商品自体を研究者が調べているという点でまあヨシとしよう。 ところが酷いのが3である。 これは商品自体を調べた訳でもなく 「中に○○という材料が入っていて、それは××に効くと言われてるよね」 というだけで、1と2と同様の 『機能性表示食品』 として流通させられるのだ。

 厳密に言えば、これらは何を根拠とするかによってパッケージへの表示方法が定められており、よくよく読んでみれば1と3には大きな書き方の違いがある。 簡単に説明すると、1の場合は 「○○が含まれているから××に効果がある」 と堂々と謳える。 しかし3の場合は 「この商品には○○が含まれている。 ○○は××に効果があると言われている」 としか書けない。 ポイントは、1の場合は商品自体と効果を直接ヒモ付け出来ている。 3の場合は、機能性が期待できる材料である○○と、それがもたらす効果である××はヒモ付けされているが、その商品自体と効果は直接的にヒモ付けされていない。 だが、これは単なる言葉遊びであって、『機能性表示食品』 のマークが付いた商品として売り場に列ぶのだから、末端の消費者がそこまで注視するか疑わしい。

 現実問題として、トクホの認定を受けている商品であっても過度の期待は出来なかったり、世に溢れる健康食品に対して 「効果がない」 と消費者庁にクレームが入ったりしている有り様なのに、それをさらに緩和するとは何が目的なのだろうか。 これについて、安部首相はアベノミクスの規制緩和の一環として以前からこう述べていた。 「経済効果を狙ったものである」 と。 早い話が、政府が主導して 「バカを騙して金を搾り取る商法」 を後押しするという事なのだ。

 施行されてしまった法律に対して今更どうこう言っても始まらないが、4月の番組改変期を過ぎて、TVCMや番組などがどう変化するか注目しておくべきだろう。

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