【消費者庁の闇】施行された「食品表示法」の恐ろし過ぎる裏の顔 (1/3ページ)

東京ブレイキングニュース

【消費者庁の闇】施行された「食品表示法」の恐ろし過ぎる裏の顔
【消費者庁の闇】施行された「食品表示法」の恐ろし過ぎる裏の顔

 様々な情報に埋もれがちだったため、もしかするとご存知の方が少ないかもしれないが、実は食品表示法が4月1日から施行されている。 これまでは食品表示について主に下記の3つの法律で管理していた。

・食品衛生法(衛生上の管理や防止など)
・JAS法(品質管理や原材料の表示など)
・健康増進法(栄養改善など国民の健康増進)

 これらの法律と照らし合わせて、例えば原材料名・内容量・産地(JAS法の管轄) が正しく表示されたり、食品添加物やアレルギー反応を引き起こす可能性のある材料が明記される(健康増進法の管轄)など、国民の食の安全が守られていた。 賞味期限や保存方法(要冷蔵など)のほか、遺伝子組み換え原料に関する情報なども同様だ。

 今回の食品表示法は、これらを一括化し、カロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウム(食塩相当量) の表示を義務付け、またアレルギーに関する表示もより細かく定められた。

 消費者庁はこれをもって、表示が解りやすくなる事で国民の健康増進に役立つと主張しているが、実はこの法律にはあまりに恐ろしい裏の顔がある。それが 『機能性表示食品』 だ。

 冒頭の説明では表示義務が厳しくなるだけの法律かのように受け取られるかもしれないが、実はこの 『機能性表示食品』 の存在は、それを帳消しにするどころかマイナス効果の方が大きいのではないかと思える危なすぎる緩和である。

 これまで医薬品(及び医薬部外品) 以外で効果を謳ったり、ミネラルやビタミンを表示してそれ(何らかの効果) を匂わせる事が許されていたのは保健機能食品(特定保健用食品=トクホ、栄養機能食品) だけだった。 トクホの場合は認定を受けるために臨床実験で効果を証明せねばならず、それなりに厳しく管理されていたと言える。

 ところが、3つ目のジャンルとして登場した 『機能性表示食品』 は実験結果による証明を必要とせず、専門家の論文といった研究発表があれば "情報ソース" として認められてしまうのだ。 それでも下記のような形で 「特定の効果が期待できると謳える」 ようになってしまう。

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