うっかり「ドローン撮影」が犯罪に!? 総務省が注意喚起 (2/2ページ)
これらも何気なく写ってしまいそうだが、法的保護の対象となり得る。
浴場や更衣室、あるいはトイレ(ここまでくると変質者だが)など、衣服を身につけていない状態を撮影してしまった場合は、刑事上、つまり軽犯罪法の対象となる可能性がある。たとえうっかりでも、犯罪となるのだ。
今回、注意を呼びかけられたのは個人だけではない。インターネット上で動画や画像を公開するサービスを提供している事業者にも、削除依頼があれば対応できる体制を整備することが求められている。
■ 撮影や公開前のチェックは細心の注意を
おそらく、殆どのドローン利用者は、悪意を持って空撮を行うことはないと思うが、カメラがどんな物を撮影してしまうかは、まさにドローン目線でなければ分からないのだ。したがって、動画や画像を公開する前に、注意深くチェックする必要がある。
そうするとやっかいなのは、撮影している映像をリアルタイムで公開している場合だ。いつ違法行為となる撮影をしてしまうか分からない。ドローンで空撮を楽しんでいる人は、総務省のホームページを熟読し、撮影時には細心の注意を払って、公開前にも入念なチェックや加工処理が必要であることを肝に銘じたほうがよいだろう。