うっかり「ドローン撮影」が犯罪に!? 総務省が注意喚起 (1/2ページ)
ドローンの普及は止まらない。小型化と高性能化が進むと共に、低価格化も進んでいるため、個人で購入する人も増えてきただろう。
それと同時に、ドローンを使ってこれまでは難しかった場所やアングルでの撮影が可能になり、より面白い動画や画像を撮ってみたい、というチャレンジ意欲も高まっているはずだ。既にばんばん撮影しまくっているひともいるかもしれない。
しかし、注意が必要だ。撮影した映像や画像を公開する場合、内容によっては犯罪になってしまうからだ。知らなかったでは済まされない。
2015年4月28日から総務省は、ドローンによって撮影された映像や画像の公開について、注意喚起を行っている。
■ 写っている物によっては違法行為
総務省は、ドローンで撮影した映像・画像をインターネット上に公開する際の注意について、総務省のホームページに掲載した。
映像や画像に、人物が写っている場合、写っている人物から同意を得ないままにインターネット上に公開することで、その人物のプライバシーや肖像権を侵害する危険があるのだ。そこで総務省は、ドローンで撮影した映像・画像を公開する際には、写っている人物のプライバシーや肖像権、さらには個人情報の保護に配慮しなければならないと呼びかけている。
もし、写っている人物の同意を得ることが困難である場合は、プライバシーや肖像権を侵害している箇所や個人情報に繋がる箇所にはぼかし処理を施すなどの配慮が必要になる。
この該当箇所というのは、解釈次第でかなり広範囲になるから注意が必要だ。まず思い付くのは顔や車のナンバープレートだろう。これらは公開の同意が得られていなければまずぼかすべきだ。他にもうっかり見逃してしまうのが表札だ。これも注意しなければならない。
また、個人の生活状況が推測できてしまう物が写ってもまずい。例えばベランダに干された洗濯物などだ。