2016年、配偶者控除がいよいよなくなる?主婦の働き方を変える!? (2/2ページ)
配偶者の給与年収が105万円未満の場合は、配偶者特別控除として配偶者控除と同じ控除額が受けられますので、税金の下がる金額は同じのため、配偶者控除にこだわる必要はありません。(配偶者ご本人の納税がでることはあります)
配偶者特別控除は、ご主人の年間所得額が1,000万円以下であれば受けることが出来ます。
■配偶者控除がなくなるとどうなるのか?
現在、「扶養の範囲で……」と働き方をセーブし、給与年収を103万円以下におさえられている方は、恩恵がなくなり、ご主人の税金が増えます。
“税金が変わらないなら、社会保険の扶養範囲内の年収130万円まで稼ごう!”と思われるかもしれません。
配偶者控除がなくなることによってご主人の税負担は103万円を超えても越えなくても同じこと……になるのですが、給与年収103万円を超えるとご本人が所得税や住民税を払うことになる可能性もでてきます。
税金のため仕事をセーブしている女性をもっと働かそう!という考えから、配偶者控除廃止の議論がなされていますが、現実的にはただの“増税”ということになりそうです。
税制は、“どういう国にしていきたいか”を考えて、定めていかなければいけないのですが。
(武田美都子)
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