へそくりが相続時に没収!? 知らないとヤバイ「夫婦の貯金」の落とし穴 (2/2ページ)
ご主人が稼いできたお金が貯金として残っているにすぎないと判断されるからです。
ですので、専業主婦の場合は、「あなたが稼いだお金はない(収入がないでしょう)。つまり、このへそくりはご主人の稼いだお金が貯蓄として残っているにすぎないので、ご主人の遺産であり相続税の対象です」と言われるのです。
■でも、配偶者は特別扱いなのでご安心を…
相続税の計算上、配偶者はかなりの特別扱いをされます。
遺産の半分、あるいは1億6千万までのどちらかまでは相続税がかかりません。
ここで、夫が残した遺産の半分は、妻の功績によるので税金をかけないという思考がみてとれます。
つまり、相続の時には多くの場合、夫の遺産をもらっても税金はかからないわけなので、奥様名義であってもちゃんと遺産に含めて相続税の計算を行い、名実共に自分のものにしましょう。
「そんなに待てない!」という方は、年間110万までは贈与税がかかりませんので贈与契約書を作成して夫から贈与をしてもらいましょう。
いかがでしたか?
今回は、夫婦のお金のやりとりと相続税について、注意しておいたほうがいいことについて、お伝えしました。
万が一のとこに困らないように、一度、夫婦で相談してみてくださいね。
(武田美都子)
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