支払いケースが少なすぎる?医療保険がいらない本当の理由
“もしも”のときのために生命保険はもちろんのこと、医療保険にも加入されているという方は多いのではないでしょうか。
皆さん、“もしも”の時に困らないように、若しくは家計が助かることを想定して日々の生活費のやりくりの中からなんとか保険料を捻出していらっしゃいますね。
ですが、そんな苦労して掛けている保険が、いざというとき役に立たなかったら、あるいは思ったよりも支払額が少なかったら、「何のために今まで……」ということになってしまうのではないでしょうか。
今回は、できるだけそんなことにならないよう、医療保険に入る前に知っておきたい点について家計コンサルタントの筆者がお伝えします。
■がん・心筋梗塞・脳卒中になっても貰えないことが!?
「がんや心筋梗塞・脳卒中になっても保険がおりる三大疾病特約に入っているから大丈夫!」と思っている方は多いですね。
通常、この特約を付けていれば上記のような疾病に罹患し入院した場合、入院給付金が受け取れます。但し、そこには“所定の状態”になった場合とあるのです。 実はこれがとても曲者で、その所定の状態というものがとても細かく記されていて支払い条件が例えば、“〇〇日以上仕事ができなくなった場合”など、非常に厳しいものになっているのです。
それゆえ、「心筋梗塞だから大丈夫」と保険を当てにした入院費の支払い計画が崩れてしまうことが起こります。
逆を言えば、出来る限り〇〇日以上仕事ができなくはなりたくないですから、つまり出来るだけ早く仕事に復帰したいわけですので、ここに医療保険の矛盾というものが生じるというわけです。
また、がんの場合は、そのがんの種類によっては給付金が受け取れないことがあります。例えば、“上皮内がん”と呼ばれる大腸や子宮頸部などに見られる早期のがんには適用されないということがありますので、加入する前に「そんなはずじゃなかった」ということにならないよう、どのがんが対象になり、どのがんでは対象にならないのか、しっかりと確認しておくことが大切ですね。
■医療保険には支払限度日数と通算支払限度日数の2つがある!
医療保険には支払限度日数というものがありそれを超えた部分に関しては給付金が支払われません。
最近では入院日数の短縮に伴い、支払限度日数が60日に設定されている保険がありますが、その場合、例えば90日間入院したとしても、61日以降の分、つまり30日間分の入院給付金は支払われないのです。
また、医療保険には、60日や120日といった1回の入院ごとの支払限度日数の他に、1,000日や1,095日といった、保険期間トータルでの通算支払限度日数というものがありますので、通算でこの日数を超えて入院した場合には、超過した分の入院給付金は支給されません。
いかがでしたか?
他に、たとえ契約加入の1カ月後であってもそれが責任開始日前に診断確定された“がん”の場合も支払われないことがありますし、責任開始期日前より治療を受けていた椎間板ヘルニアが、ご契約加入後に悪化し入院された場合も支払われないことがあるようです。
また、このような給付金の支払い要件は保険会社によっても異なりますので、あとで「そんなはずじゃなかった!」「知らなかった!」ということにならないよう、事前に確認されることを是非ともオススメ致します。
(田辺美穂)
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