14歳以上の子どもも対象!知らないと罰金かもしれない「自転車」の法改正
免許も不要で、子どもでも少し練習すれば簡単に乗れてしまう自転車。ご家族やお子様も乗っているのではないでしょうか。
ところで、みなさんは自転車のルールを徹底できていますか? 今までは取り締まられる機会も少なく、意外と曖昧な方も多いのではないでしょうか。ですが、今後「知らなかった」では済まなくなりそうなんです。
今回は、自転車愛用者なら必ず知っておきたい平成27年6月1日以降の“道路交通法の改正”について自転車に乗るのが大好きな筆者と一緒に確認しましょう。
■14歳以上が対象になります!
平成27年6月1日以降は、自転車の運転において、信号無視など危険行為とみなされることを3年以内に2回以上した人が、更に自転車を運転して交通の危険を生じさせるおそれがあると認める場合、“自転車運転者講習”の受講が義務づけられます。
この自転車運転者講習の受講は14歳以上を対象としていて、講習時間は3時間、講習手数料は5,700円です。仮に、この受講命令に従わなかった場合には、5万円以下の罰金という罰則規定があります。
■これらの行為が対象! 危険行為14項目
現在、発表されている自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為は下記の14項目です。
・信号無視(道路交通法第7条)
・通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
・歩行者用道路における車両の義務違反、徐行違反(道路交通法第9条)
・通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項または第6項)
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道路交通法第17条の2第2項)
・遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)
・交差点安全進行義務違反等(道路交通法第36条)
・交差点優先車妨害等(道路交通法第37条)
・環状交差点安全進行義務違反等(道路交通法第37条の2)
・指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
・歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)
・制動装置不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
・酒酔い運転(道路交通法第65条第1項)
・安全運転義務違反(道路交通法第70条)
公表されているのは上記の14項目ですが、スマホを使用しながらの運転(ハンズフリーによる通話を含む)や傘をさしながらの運転、またミュールやハイヒールなどでの運転にも気をつけたいところですね。
いかがでしたか? 危険な運転をして自転車運転者講習を受けるのもイヤですが、万が一、自分やお子様が加害者になってしまったら、罰金5万円程度で済まない可能性があります。しっかり個人賠償責任保険や自転車保険に加入した上で、日頃から安全運転を心がけておきたいものですね。
(鍛治田祐子)
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