14歳以上の子どもも対象!知らないと罰金かもしれない「自転車」の法改正 (1/2ページ)
免許も不要で、子どもでも少し練習すれば簡単に乗れてしまう自転車。ご家族やお子様も乗っているのではないでしょうか。
ところで、みなさんは自転車のルールを徹底できていますか? 今までは取り締まられる機会も少なく、意外と曖昧な方も多いのではないでしょうか。ですが、今後「知らなかった」では済まなくなりそうなんです。
今回は、自転車愛用者なら必ず知っておきたい平成27年6月1日以降の“道路交通法の改正”について自転車に乗るのが大好きな筆者と一緒に確認しましょう。
■14歳以上が対象になります!
平成27年6月1日以降は、自転車の運転において、信号無視など危険行為とみなされることを3年以内に2回以上した人が、更に自転車を運転して交通の危険を生じさせるおそれがあると認める場合、“自転車運転者講習”の受講が義務づけられます。
この自転車運転者講習の受講は14歳以上を対象としていて、講習時間は3時間、講習手数料は5,700円です。仮に、この受講命令に従わなかった場合には、5万円以下の罰金という罰則規定があります。
■これらの行為が対象! 危険行為14項目
現在、発表されている自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為は下記の14項目です。