社長「お前に貸した借金、給料から毎月天引してくわ」 これって問題ないの? (2/2ページ)
「勤務している社員の方から、『引越のためにどうしてもお金を借りたい、返済は給料から毎月3万円ずつの天引きでお願いします、退職する際には給料から全額返済します』、と言って、きちんと合意書を作成したような場合には、天引きすることも認められます」(塩澤彰也弁護士)
「ただし、毎月の天引額が大きかったり、借入れの理由や、合意書の作成経緯によっては、天引きが認められない場合もあります」(塩澤彰也弁護士)
つまり、社長及び会社からではなく、従業員自らが給料から天引きすることに合意すること、またその理由が労働を不当に強いる性質でないということが明白であれば問題ないという。
ちなみに先程の労働基準法17条の罰則は6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金となっている。良かれと思って貸したにもかかわらず、である。従業員から、お金の無心があった場合には是非気をつけていただきたい。