へそくり等を隠し通されたら、離婚の財産分与では対象外になるって本当?! (2/2ページ)

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財産の開示は基本的に任意のものですが、多くの金融機関は実際に財産がある場合は開示をしてくれています」(蓮見和章弁護士)

これは、今まさに離婚を検討している方にとっては嬉しい情報である。
しかし一点、注意が必要である。蓮見和章弁護士が冒頭でも述べたように、そもそもその存在自体を認識していないのであれば、その権利を主張することも出来ないのである。つまり疑いがあるのなら、しっかりと調べる必要があるということだ。

「相手が財産を隠しているのではという疑念がある場合は、一度弁護士等の専門家に相談してみることをお勧めします」(蓮見和章弁護士)

蓮見和章弁護士も言うように、まずは一度弁護士に相談することをオススメするとともに、財産分与は情報戦であることも是非肝に銘じていただきたい。

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