勘違いしていない?NISAの知っているようで知らない4つのこと

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勘違いしていない?NISAの知っているようで知らない4つのこと

2014年にスタートした『NISA(少額投資非課税制度)』。

これから口座を開設したいと考えている方やもう既に口座を開設して利用している方もいらっしゃることでしょう。

でも、なんとなく金融機関に勧められて作っただけという方もいらっしゃいませんか? 実際、2015年の1月末時点での『NISA』口座の稼働率は46.8%となっており、半分以上の口座が“口座を開設しただけ”という状態になっています。

今回は、おさらいの意味も兼ねて『NISA』制度の知っているようで知らないことについてファイナンシャルプランナーの筆者がご説明致します。

■1:制度は10年・非課税期間は5年

『NISA』とは、株や投資信託を購入して利益が出た場合の利益や配当金、分配金に税金がかからないという制度です。

『NISA』の口座が開設できるのは2014年から2023年までの10年間です。しかし、これはあくまで“口座を開設できる期間”です。

例えば、2015年に『NISA』口座を開設したとしたら2019年までは非課税期間となりますが“非課税期間”は5年ですので、2019年でこの枠は消滅することになります。

しかし、制度としては2023年まで口座は開設できますので、2020年に新たな“非課税枠”が持てるということになります。

■2:枠は復活しない

『NISA』口座では1人1年間100万円までの投資商品が購入できます。これを1年間100万円の枠を持てると考えます。

例えば、2015年の1月に50万円で購入した株式を2015年の6月に売ったとします。では、2015年の6月以降また100万円の枠が持てるのでしょうか?

これはNOです。

2015年の枠は100万円-50万円となり、2015年の『NISA』口座で購入できるのはあと50万円ということになります。『NISA』口座で投資できるのは1年間最大100万円までという決まりがあるからです。

■3:枠は繰り越せない

2015年に『NISA』口座を開設しましたが、結局2015年は『NISA』口座で取引を行わなかった場合、翌年の2016年の『NISA』口座の枠は2015年の枠が繰り越されて200万円となるのでしょうか?

これもNOです。

100万円の枠はあくまで1年限りのもので、その年に使わない場合は消滅します。

■4:株式の配当金には注意が必要

『NISA』口座で購入した株式の配当金は非課税ですが注意したいことがあります。それは“配当金をどのように受け取るのか”ということです。

配当金の受け取り方には、銀行口座で受け取る『登録配当金受領方式』。

領収証を郵便局に持って行き郵便局で受け取る『配当金領収証方式』。

証券口座で受け取る『株式数比例配分方式』の3つの方法があります。

この中で、株式の配当金が非課税になるのは、証券口座で受け取る『株式数比例配分方式』のみとなります。

『NISA』口座を開設する際には、株式の配当金の受け取り方法は『株式数比例配分方式』を選択するようにしましょう。

いかがでしたか?

今回は、『NISA』の知っているようで知らないこと4つをご説明しました。

2016年には1年の非課税枠が120万円に増額になりますし、0歳から19歳の子どもも口座を開設できる『ジュニアNISA』も始まります。

この後も『NISA』制度は益々、進化していくと考えられます。『NISA』を賢く使って資産を増やしていきましょう。

(中村真里子)

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