妊婦が交通事故!もしも障がい児となって生まれてきたら、加害者にはどんな責任を問える?! (2/2ページ)
「加害者は、直接の被害者である女性との関係で損害賠償責任を負います」(井上義之弁護士)
これは妊婦に対する民事上の責任として損害賠償が認められるという意味であるが、では生まれてきた子供が障害を負ったことに対する責任はどうなるのだろうか。
「さらに、民法721条により、胎児は、損害賠償の請求権については既に生まれたものとみなされますので、胎児である間に受けた不法行為によって出生後に障害が残ってしまった場合、加害者は生まれた子供との関係でも損害賠償責任を負います」(井上義之弁護士)
生まれてきた子供が障がいを負ったことに対しても、損害賠償責任が認められると、井上義之弁護士は言う。
■早期の診断と同時に、法律の専門家への相談も忘れずに!
交通事故は自分の注意だけではどうすることもできない。どんなに最善を尽くしても悲劇は起こってしまう。
もしも交通事故にあった場合は、早期にかかりつけの病院に診断してもらうことをオススメしたい。
そして、弁護士等の法律の専門家に相談することも、決して忘れてはならない。