6月から厳罰化!おさらいしたい「自転車の危険行為」 (2/2ページ)
(6)遮断機が下りた踏切への立ち入り
(7)交差点安全進行義務違反など
簡単に言えば、交差点で他の車両の邪魔をしてはいけないということです。
(8)交差点優先車妨害など
右折の際は直進車、左折車の邪魔にならないようにすること。
(9)環状交差点での安全進行義務違反など
環状交差点(ラウンドアバウト)に入る際は必ず徐行で。
(10)指定場所一時不停止違反など
“止まれ”標識などの前では、自転車も一時停止をしなければなりません!
(11)歩道通行時の通行方法違反
自転車は車道を走るのが原則、歩道は通行禁止であるが、道路標識で通行可とされている場合、運転者が幼児等は歩道を走ることができます。ですが、その際は“車道寄り”を徐行すべし。歩行者の邪魔になるようなら一時停止をします。
(12)制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキがない、正常に作動しない自転車の運転は違反。必ず前後輪両方のブレーキが正常に作動する自転車に乗ること。
(13)酒酔い運転
(14)安全運転義務違反
具体的にはスマホや傘をさしながらの「片手運転」が該当。音楽を聞きながらの運転も該当。
いかがでしたか?
今月1日より始まっている自転車危険運転の取り締まり強化。ツィッターでは「捕まった」という声が早くも上がっているそうです。中には「もうすでに2回捕まってアウト」と嘆いている方もいるようですね。
これが嫌だから安全運転をするというのではそもそも論になってしまうかもしれませんが、この改正が安全運転を見直すいい機会になればいいですね。
(田辺美穂)
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