6月から厳罰化!おさらいしたい「自転車の危険行為」

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6月から厳罰化!おさらいしたい「自転車の危険行為」

2015年6月1日に改正道路交通法が施行され、自転車への取締が強化されました。今回の改正により、14歳以上であれば、危険運転14項目を設け、これに違反切符による取り締まり、若しくは交通事故を3年以内に2回以上行った場合、自転車運転安全講習を受けることを義務づけられました。

免許も必要なく、誰でもが手軽に乗れる自転車ですが、乗り方によっては“危険な車両”と化すことも少なくありません。ですが、私たちはついこのことを忘れてしまい、危険な運転をしてしまっていることもあるのではないでしょうか?

今回はこの改正を機に、自転車の危険な運転についてライフプランナーの筆者考えてみることにしましょう。

■違反切符を切られてしまったら、3時間の講習、受講料は5,700円!

ちなみに受講命令に従わなければ5万円以下の罰金が科せられるそうです。ですが、そもそもそんなことにはならないように危険運転14項目とは何なのか確認しておくことにしましょう。

(1)信号無視

(2)通行禁止違反

道路標識等によりその通行禁止されている場所はもちろん通行禁止。ちなみに、自転車の通行できる場所は原則“車道”です。

(3)歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反) 

自転車は車道を走るのが原則、歩道は通行禁止であるが、道路標識で通行可とされている場合や、運転者が幼児である場合等は歩道を走ることができます。ですが、その際も歩行者に注意して徐行する義務がありますので、自転車が通行可能な歩道であってもスピードを出して走っていると違反になるということですね。

(4)通行区分違反

自転車道があるときは、自転車道を通りましょう! ないときは自動車の流れと同じように車道の左側を走ります。

(5)路側帯通行時の歩行者の通行妨害

路側帯の走行は“歩行者の通行を妨げないような速度と方法で”とのこと。とにかく歩行者が優先されるということですね。

(6)遮断機が下りた踏切への立ち入り

(7)交差点安全進行義務違反など 

簡単に言えば、交差点で他の車両の邪魔をしてはいけないということです。

(8)交差点優先車妨害など

右折の際は直進車、左折車の邪魔にならないようにすること。

(9)環状交差点での安全進行義務違反など

環状交差点(ラウンドアバウト)に入る際は必ず徐行で。

(10)指定場所一時不停止違反など

“止まれ”標識などの前では、自転車も一時停止をしなければなりません!

(11)歩道通行時の通行方法違反

自転車は車道を走るのが原則、歩道は通行禁止であるが、道路標識で通行可とされている場合、運転者が幼児等は歩道を走ることができます。ですが、その際は“車道寄り”を徐行すべし。歩行者の邪魔になるようなら一時停止をします。

(12)制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

ブレーキがない、正常に作動しない自転車の運転は違反。必ず前後輪両方のブレーキが正常に作動する自転車に乗ること。

(13)酒酔い運転

(14)安全運転義務違反

具体的にはスマホや傘をさしながらの「片手運転」が該当。音楽を聞きながらの運転も該当。

いかがでしたか?

今月1日より始まっている自転車危険運転の取り締まり強化。ツィッターでは「捕まった」という声が早くも上がっているそうです。中には「もうすでに2回捕まってアウト」と嘆いている方もいるようですね。

これが嫌だから安全運転をするというのではそもそも論になってしまうかもしれませんが、この改正が安全運転を見直すいい機会になればいいですね。

(田辺美穂)

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