【保存版】18歳未満との性行為がアウトになるケースを弁護士が徹底解説! (2/2ページ)

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もっとも、淫行をするように助長・促進する行為に当たるかどうかの判断は容易ではありません。恋愛的な側面があっても、児童福祉法違反が認められた例もあります。」(筒井康之弁護士)

ちなみに児童福祉法違反は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金である。しかし恋愛関係であったとしても、児童福祉法違反が認められるとなると、当人は納得がいかないだろう…。

■買春があった場合は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反!

「その他、対価の支払いがある場合などは、児童買春・児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)等の法律に違反する可能性もあります。なお、上記は、刑事責任に関するものですが、損害賠償請求等の民事責任も生じ得ます」(筒井康之弁護士)

知らなかったでは済まされないのが、18歳未満との性行為であるが、その際に重要なのは年齢確認であることは言うまでもない。身分証、生年月日、干支、両親の年齢、SNSのアカウントなどの確認方法はいくつかあるが、そもそも18歳未満とは関係を持たないことが最善かも知れない。

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