こんな時どうする!? 頼りになる「高額療養費制度」の落とし穴

Woman Money

こんな時どうする!? 頼りになる「高額療養費制度」の落とし穴

日々報道される芸能人の病気や事故のニュース。

「もし、自分だったら?」「いったいいくらかかる?暮らしていけるかな?」と心配になったことはありませんか。

そんなとき頼りになるのが、高額療養費制度。実は、平成27年1月に自己負担額が改正になったんです。

そこで、ファイナンシャル・プランナーの筆者と高額療養費制度の思わぬ落とし穴について考えましょう。

■平成27年1月から高額療養費の自己負担額が5段階に

平成26年12月まで、高額療養費の自己負担額は、約3万6,000円、約8万1,000円、約15万円の3段階でした。今年1月からは、標準報酬報酬26万円以下の人は、負担が以下のように軽くなり、53万以上の人は、負担が重くなりました。

●月単位自己負担上限額

・標準報酬月額83万円以上      ・・・約25万3,000円

・標準報酬月額53万から79万円・・・約16万8,000円

・標準報酬月額28万から50万円・・・約8万1,000円

・標準報酬月額26万円以下      ・・・約5万8,000円

・低所得者(住民税非課税)      ・・・約3万6,000円

■病気に備えて、保険や貯金はいらない?

病気が判明次第早めに、入院でも通院でも限度額適用認定証を申請しましょう。去年までの限度額適用認定証を持っている方は、有効期限を確認しておきましょう。限度額適用認定証があれば、払い戻しを待たなくても自己負担額まで支払えば大丈夫。

会社員は健保組合または協会けんぽ、自営業など国民健康保険の人は市区町村役場で申請してきましょう(高額療養費の窓口です)。

ただし、高額療養費制度があれば保険も貯金もいらないのでしょうか? 考えてみましょう。

■急病や事故で入院、どうする?

健康保険でも国民健康保険でも使える、高額療養費ですが、ガンなど入院時期などがわかる場合ばかりではありません。

もし、健康保険証を持っていないときに、外出していて事故にあったらどうしますか? そんなとき、治療費はいったん自己負担します。いつも払っている約3.3倍もの医療費を負担しなければなりません。

もちろん後で、自己負担分以外の費用は、『療養費支給申請書』で返金してもらうことはできます。ですが、いったんは費用を自分で立て替えるわけで……。そんなとき頼りになるのは貯金です。

■交通事故、病院から「健保を使えない」と言われる?

交通事故の時、健康保険ではなく、自賠責保険を使うケースは多いようです。自賠責保険は、自由診療で全額自己負担です。

国からは病院に以前「交通事故でも健康保険や国民健康保険は使える」と通達が出てるので、本来、健康保険証を使うことはできるのですが……。

実際、担ぎ込まれた病院で、「健康保険は使えません」と言われたら……いったんは自賠責(自由診療)で治療する状況になるのではないでしょうか? 自賠責保険では、定額で120万円しか治療費が支払われません。自由診療で負担していたら、重傷の場合、あっという間に、お金が尽きてしまいます。

加害者との示談交渉に時間がかかれば、生活費が必要になることもあるかも……。後日、健保の使える病院への転院を考えるとしても、それまでの間、病気より治療に大金が必要になりそうですね。

■仕事上の病気、ケガは健康保険が使えない

仕事上の病気やケガは、労災保険が適用になります。労災は、あっさり認められる場合だけでなく、支給までに時間がかかります。認められれば、治療費の全額を労災保険で払ってもらえますが、それまでは、自分で負担しなければなりません。

いかがでしたか?

高額療養費が使えない、または払い戻しに時間がかかるケースでした。やはり、万一を考えると100万円以上貯金があった方が良さそうですね。

(拝野洋子)

「こんな時どうする!? 頼りになる「高額療養費制度」の落とし穴」のページです。デイリーニュースオンラインは、女子などの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る