こんな時どうする!? 頼りになる「高額療養費制度」の落とし穴 (1/2ページ)

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こんな時どうする!? 頼りになる「高額療養費制度」の落とし穴

日々報道される芸能人の病気や事故のニュース。

「もし、自分だったら?」「いったいいくらかかる?暮らしていけるかな?」と心配になったことはありませんか。

そんなとき頼りになるのが、高額療養費制度。実は、平成27年1月に自己負担額が改正になったんです。

そこで、ファイナンシャル・プランナーの筆者と高額療養費制度の思わぬ落とし穴について考えましょう。

■平成27年1月から高額療養費の自己負担額が5段階に

平成26年12月まで、高額療養費の自己負担額は、約3万6,000円、約8万1,000円、約15万円の3段階でした。今年1月からは、標準報酬報酬26万円以下の人は、負担が以下のように軽くなり、53万以上の人は、負担が重くなりました。

●月単位自己負担上限額

・標準報酬月額83万円以上      ・・・約25万3,000円

・標準報酬月額53万から79万円・・・約16万8,000円

・標準報酬月額28万から50万円・・・約8万1,000円

・標準報酬月額26万円以下      ・・・約5万8,000円

・低所得者(住民税非課税)      ・・・約3万6,000円

■病気に備えて、保険や貯金はいらない?

病気が判明次第早めに、入院でも通院でも限度額適用認定証を申請しましょう。去年までの限度額適用認定証を持っている方は、有効期限を確認しておきましょう。限度額適用認定証があれば、払い戻しを待たなくても自己負担額まで支払えば大丈夫。

会社員は健保組合または協会けんぽ、自営業など国民健康保険の人は市区町村役場で申請してきましょう(高額療養費の窓口です)。

ただし、高額療養費制度があれば保険も貯金もいらないのでしょうか? 考えてみましょう。

■急病や事故で入院、どうする?

健康保険でも国民健康保険でも使える、高額療養費ですが、ガンなど入院時期などがわかる場合ばかりではありません。

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