えっ…内縁の妻ももらえる!? 意外と知らない「遺族年金」の支給要件

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えっ…内縁の妻ももらえる!? 意外と知らない「遺族年金」の支給要件

愛川欽也さんがご逝去された後、週刊誌では内縁妻?と称して、女性が取りざたされましたね。事の真偽はわからないのですが、“籍の入っていない内縁妻”って世間では良く聞きませんか?

生活を共にしてきた内縁妻、年金ではどのような扱いになるのか、ファイナンシャル・プランナーの筆者と一緒に確認してみましょう。

■遺族年金ってどんなときもらえるの?

配偶者が亡くなった時に頼りになるのは、お金の面で柱となるのが、やはり遺族年金です。亡くなった人が自営業などは遺族基礎年金、会社員だと遺族厚生年金(基礎年金と2階建て)です。

遺族が遺族年金をもらえるのは、亡くなった配偶者が原則、下記のどれかの要件を満たしている必要があります。

(1)死亡月の前々月までの国民年金保険料を1年以上支払い(免除、猶予でもOK)していること

(2)死亡までの国民年金期間のうち2/3以上が国民年金保険料を支払い(免除、猶予でもOK)していること

(3)老齢年金をもらえる25年の受給資格期間があること

■誰が遺族年金をもらえるの?

遺族年金をもらえる人は、

1位 配偶者

2位 18歳年度末(障害1、2級の状態だと20歳)までの子供

3位 父母

4位 祖父母

です。

死亡した人の父母、祖父母は遺族基礎年金を受け取れず、遺族厚生年金のみだし、年齢制限(被保険者が死亡したとき55歳以上)もあります。

原則、先順位の人がもらえる場合は、後順位の人は遺族年金をもらえません。

■「遺族年金の支給要件が複雑」な配偶者

遺族基礎年金と遺族厚生年金では、配偶者に対する支給要件が違います。

年収850万円以内の収入の妻(生計維持関係にある)で、夫に扶養されていなくても遺族年金をもらえる点は同じなのですが……。

遺族基礎年金は、残された夫(平成26年4月より)や妻に18歳年度末までの子供がいないと支給されません。

遺族厚生年金だと子供がいなくても、他の要件を満たせば支給されます。夫には年齢制限(被保険者が死亡したとき55歳以上)があり、妻も高校生以下の子供がいなくて30歳未満だと支給は5年間だけです。

ちなみに、遺族年金をもらえる配偶者(現状、妻が多い)には、内縁妻も入るのです(相続は戸籍上の配偶者のみ)。

「妻と長く別居中だった80代の元自治体職員の男性が、12年余りの闘病生活の末に亡くなった。遺族年金をもらったのは、最期を看取(みと)った20年前に離婚した70代の元妻で、現在の妻ではなかった」そんな話もあるのです。

ただし、内縁妻が遺族年金をもらうには、夫と“生計を維持している”証明が大変です。周囲にも夫婦と公言し、健康保険や年金で被扶養者扱いする、同じ住所に住民登録し“未届の妻”にしておく、夫死亡時は喪主を務める……など、実態が夫婦である証拠を常日頃用意しておく必要がありそうです。

■自分の老齢年金と一緒にもらえる遺族年金

昭和41年4月2日(男性は昭和36年4月2日)生まれ以降の人の年金は、65歳からの支給になります。

ただでさえ、遅くなる年金支給、要件を確かめ、受け取り漏れのないようにしたいものです。

いかがでしたか?

以前、『Woman Money』の記事『ママの年金は夫や子供次第!? 「主婦の年金」どう増やす?』でも、主婦の年金記録の漏れを防ごうというお話をしましたが、夫の年金記録も漏れていると遺族年金にも関わります。年金事務所での年金期間の確認は、ご夫婦の分を一緒にするようにしてみてはいかがでしょうか?

(拝野洋子)

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