【毎日トリビア】Vol.65 苗字帯刀と並ぶ身分事象"切捨御免”の高すぎるリスクとは…!?

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毎日1つ知っても知らなくてもいいような、ゆる~い豆知識をお送りするこの企画。 「へ~」と納得できるようなものから「これは知りたくなかった!」とか思っちゃうようなものまでご紹介します! 毎日一緒にじんわりと知識を深めましょう! 今日紹介する豆知識は… 江戸時代の苗字帯刀と並ぶ身分事象"切捨御免”のあまりにも高すぎるリスクについてです!

出典: iStock

刀を抜いたにも関わらず、相手に逃げられた時は逆に切腹しなければならない。

近世において武士が耐え難い”無礼”を受けた時は、人を切っても処罰されないとされていました。
それが当時の江戸幕府の法律である『公事方御定書』71条追加条によって明記されている"切捨御免”。
別名を無礼討ちとも言い、武士に対する名誉侵害の回復という要素と、その生命を脅かす攻撃から自身の身を守る正当防衛の要素が含まれていました。
ただし、その判定は厳格であり基本的に命懸けの権利でした。

切捨後にはまず
・斬った後は速やかに役所に届出を行うこと
・どのような事情があったにせよ、人一人斬った責任の重みのため、20日以上に及ぶ自宅謹慎を申し付けられること
・斬った際の証拠品を検分のため一時押収されること
・無礼な行為とそれに対する正当性を立証する証人も必要とされる
など、適用の条件がありました。

証人がいないなど切捨御免として認定されない場合、その武士は処分を受け、最悪の場合切腹も申し付けられず斬首刑を受け、家の取り潰しと財産没収が行われる可能性が大いにありました。

また、無礼討ちを行おうと刀を抜いたにも関わらずし、相手に逃亡された場合なども不名誉とされ処罰の対象となってしまいました。

このように、切捨御免は武士の特権としては認められてはいたものの、気ままに実行出来るようなものではなく、正当なものと認定されなかった場合のリスクも高かったため、実際に切捨御免を行い認められた事案はそれほど多くはないのです。

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