不倫後のローン返済はどうなる? (2/3ページ)
・債務者が夫である場合、妻にはローンの支払いの義務はなく、そのまま家に住む事ができるわけです
夫に不倫等の有責事項がある場合、慰謝料の代わりとして住宅を妻が得るというケースが多いですね。
ただし、自分が住んでもいない家のローンを支払い続けるのはかなり面倒です。しかも「離婚した妻のため」なんてバカバカしいですよね。
・そんな風に夫が勝手に支払いをやめてしまうという可能性もあるのです
不倫をするような不誠実で自己中な男であれば、たとえ償いとはいえ、他人の住む家のためにローンを支払い続けるのが苦痛になるのは目に見えています。
・そして、ローンが支払えなければ住む家を失います
銀行だって商売ですから、個々の事情なんて鑑みている状況ではありません。
自分が債務者にならない、これをラッキーだと思っている能天気な人は痛い目に遭っちゃうかもしれません。次からもっと深く暴いていきましょう。

住宅ローンを組む際には夫婦で「連帯債務者」となる事があります。
これは、ローンを組む際に夫(もしくは妻)の収入のみではローンが組めない際に、夫婦の収入を合算してローンを組むという方法。
・従って、妻にも夫と全く同じようにローン返済の責任が生じます
この場合、離婚してどちらがその住宅に住むにしても、双方にローン返済の責務があります。
夫婦での分担をはっきりさせておらず、返済が滞れば夫婦ともに返済滞納・遅延とみなされます。