不倫後のローン返済はどうなる? (1/3ページ)
離婚となれば財産分与を
財産のある夫婦が離婚する事自体少なくなっている気もしますが、こんにちは、あんりあ管理人のShinnoji_Uraです。
夫婦が離婚する場合には、財産分与を行います。結婚後に築いた財産は原則として夫婦の共有財産となりますのでこれを折半するのです。
・まず、財産分与の基本は半々です。ただし、どちらかに不倫等の明らかな有責事項がある場合は、その慰謝料分を財産分与に反映させる事があります
また不動産等半分ずつに分けにくい財産がある場合は、話し合い等で財産分与のバランスをとっていきます。
この財産分与で最も問題になるのがローンなんですが、これかなり厄介なんですよね。今日も暴いていきましょう。
離婚時に住宅ローンが残っているという状況はかなり多いですね。
家やマンションを売るという場合には、売った金額でローンを完済し、残りのお金(もしくは負債)を夫婦で分担します。これは比較的わかりやすく、すっきりする方法です。
しかし、その住宅に住み続ける場合はちょっと厄介。夫婦のどちらがその不動産に住むのか、不動産の所有者およびローンの債務者をどちらにするのかといった問題が出てきます。
例えば、妻が家に住み続ける場合には、
・不動産所有者名義は妻、ローンの債務者が夫
・不動産所有者名義およびローン債務者が共に夫(夫に家賃を払うケースもあり)
・不動産所有者名義およびローン債務者が共に妻
等のパターンが考えられます。
もちろん夫が住み続けるケースもあり、持ち家をどう処理するかで揉める事も多いです。
住宅ローンは通常その住宅に抵当権が付きますので、返済が滞れば住宅を売却して返済に充てなければなりません。
例えば、夫がローンを支払う約束で妻がその家に住み続けたとしましょう。