教育資金の救世主となる?来年から始まる『ジュニアNISA』のポイント

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教育資金の救世主となる?来年から始まる『ジュニアNISA』のポイント

お子さんがいらっしゃるママにとって『教育費』をどのように貯めようかというのは切実な問題です。

教育費と言えば『学資保険』を思い浮かべる方も多いことでしょうが、今回は来年から始まる『ジュニアNISA』についてファイナンシャルプランナーの筆者がご説明致します。

■従来のNISA(少額投資非課税制度)と何が違う?

今回はじまる『ジュニアNISA』は、従来のNISAとは異なる点がいくつかあります。まずは、その違いについて確認してみましょう。

<従来のNISAと異なる点>

・年間の投資枠は80万円 (従来のNISAは100万円)

・口座を開設できるのは日本に居住する0歳~19歳(従来のNISAは日本に居住する20歳以上)

 <従来のNISAと変わらない点>

・非課税期間は5年

・口座開設可能期間は2023年まで

・対象となる投資商品

■『ジュニアNISA』の特徴とは?

口座の名義はお子さんですが、実際の運用は親権者等が行ないます。原則18歳になるまで払い出しはできません。

どうしても払い出しをしなければならなくなったときは、過去の利益にさかのぼって課税されてしまいます。NISAの“非課税”というメリットがなくなってしまうので注意が必要です。

誤解しがちなのはお子さんが18歳になるまで“払い出しはできない”のですが、“売却できないのではない”ということです。

非課税期間の5年の間に利益が出たため売却した場合、その金額は『払い出し制限付き課税口座』に移され、お子さんが18歳になるまで払い出しができないということになります。

他には口座開設が可能な最後の年の2023年にお子さんが20歳になっていない場合はジュニアNISAから『継続管理勘定』という口座に引き継がれ20歳まで“非課税”で保有できることになります。

<2023年の時点でお子さんが20歳になっていない場合>

・『継続管理勘定』に移され20歳まで非課税で保有できる

・18歳になったら払い出しが可能となる(3月31日時点で18歳の年の1月1日以降)

いかがでしたか?

運用益や配当金などが非課税になるメリットは大きいのですが、使い勝手の点では少々クエスチョンマークがつく『ジュニアNISA』。

NISA口座では投資商品しか購入できませんので、元本が保証されていないというリスクもあります。

2016年の1月から口座開設の手続きが始まりますが(運用開始は4月から)、まだ時間はありますのでお子さんの年齢等も加味して慎重に検討されてみてはいかがでしょうか。

(中村真里子)

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