生活が苦しいから払わないのはキケン!必ず「国民保険料免除」の申請を

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生活が苦しいから払わないのはキケン!必ず「国民保険料免除」の申請を

もし、突然の失業で生活が苦しくなったら、あなたはどうしますか? なるべく、出費を抑えようと考えることかと思いますが、「年金はもらえるかわからないし……」と安易に支払をやめてしまうのはキケンです。

というのも、年金保険料といえば、老後のことを考えがちですが、年金は老後のためだけではありません。『国民年金保険料滞納』となっていると、遺族年金や障害年金などがもらえなくなることもあるのです。

万が一のとき、年金不支給にならないための手続きとは、どんな手続きなのか、ファイナンシャル・プランナーの筆者と一緒に確認してみましょう。

■国民年金保険料免除って何?

平成27年度国民年金保険料は15,590円。20歳以上60歳未満の自営業者や学生、失業者、退職者などが支払う月額です。「そんなに払えないよ」と思う方、国民年金の保険料免除制度があります。

申請者本人の他、配偶者、世帯主の所得によって、保険料の全額、3/4、半額、1/4を免除してくれます。要するに、基準を満たせば“保険料を負けてくれる”のです。

将来、免除されている期間の老齢年金は減額支給されますが、“保険料を払っていた期間”としてカウントしてもらえます。国民年金保険料免除には、法定免除、申請免除、学生納付特例、若年者保険料猶予があります。

平成26年厚生労働省のデータによると、国民年金保険料免者(一部免除も含む)は約663万人、そのうち法定免除は約134万人、申請の全額免除は約245 万人、1部免除は61万人です。国民年金を支払う立場の人が約1,742万人なので、そのうち1/3強が国民年金保険料を免除してもらっている計算になります。結構比率が高いと思いませんか?

■どんな場合、どのぐらい免除される?

国民年金保険料の免除は、前年所得を基準になっています。

1人世帯の場合、全額免除は前年所得57万円、3/4免除は78万円、半額免除は118万円、1/4免除は158万円の所得未満だった場合です。

※原則、扶養が1人増えると35万円増額

■手続きはどうすればいいの?

国民年金保険料免除を申請するには、何をどこへ持って行ったらいいか確認してみましょう。

必要なもの:年金手帳、印鑑、所得証明など

『国民年金保険料免除納付猶予申請書』は、お住まいの地域の市区町村役場や日本年金機構HPでも入手できます。

申請場所:住所地の市区町村役場国民年金係(役場により郵送も可)

免除期間:申請年の7月から翌年6月までの期間

※申請日以前2年1か月は、さかのぼって免除申請できます。

※申請は、原則毎年度必要です。

■お年寄りでなくても、年金をもらう可能性があります

女性の場合、厚生年金でも平成41年4月2日(男性は5年早い)以降生まれの方の、老齢年金支給は65歳以上です。

申請免除の手続きによって、万一のときの遺族年金や障害年金を受け取れない事態を防ぐことができ、届出期間を老齢年金の『年金受給資格期間』に加えられます。保険料を10年以内に追納すると、老齢年金を増やすこともできるのです。

いかがでしたか?

平成27年7月から平成28年6月分の届け出期間は、今月から平成28年3月31日です。災害にあった場合などの特例免除もあります。国民年金保険料支払いが苦しいと感じたらまずは、相談してみてはいかがでしょうか?

(拝野洋子)

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