生活が苦しいから払わないのはキケン!必ず「国民保険料免除」の申請を (1/2ページ)
もし、突然の失業で生活が苦しくなったら、あなたはどうしますか? なるべく、出費を抑えようと考えることかと思いますが、「年金はもらえるかわからないし……」と安易に支払をやめてしまうのはキケンです。
というのも、年金保険料といえば、老後のことを考えがちですが、年金は老後のためだけではありません。『国民年金保険料滞納』となっていると、遺族年金や障害年金などがもらえなくなることもあるのです。
万が一のとき、年金不支給にならないための手続きとは、どんな手続きなのか、ファイナンシャル・プランナーの筆者と一緒に確認してみましょう。
■国民年金保険料免除って何?
平成27年度国民年金保険料は15,590円。20歳以上60歳未満の自営業者や学生、失業者、退職者などが支払う月額です。「そんなに払えないよ」と思う方、国民年金の保険料免除制度があります。
申請者本人の他、配偶者、世帯主の所得によって、保険料の全額、3/4、半額、1/4を免除してくれます。要するに、基準を満たせば“保険料を負けてくれる”のです。
将来、免除されている期間の老齢年金は減額支給されますが、“保険料を払っていた期間”としてカウントしてもらえます。国民年金保険料免除には、法定免除、申請免除、学生納付特例、若年者保険料猶予があります。
平成26年厚生労働省のデータによると、国民年金保険料免者(一部免除も含む)は約663万人、そのうち法定免除は約134万人、申請の全額免除は約245 万人、1部免除は61万人です。国民年金を支払う立場の人が約1,742万人なので、そのうち1/3強が国民年金保険料を免除してもらっている計算になります。結構比率が高いと思いませんか?
■どんな場合、どのぐらい免除される?
国民年金保険料の免除は、前年所得を基準になっています。
1人世帯の場合、全額免除は前年所得57万円、3/4免除は78万円、半額免除は118万円、1/4免除は158万円の所得未満だった場合です。