実はあなたももらえるかも!最新の「児童扶養手当」支給要件をチェック
一人でお子さんを育てている、という方にとって、児童扶養手当はありがたい制度ですよね。他の手当との関係で支給額が少ない、私は支給要件に当てはまらない……と思っている方もいらっしゃるのでは?
実は、ここ数年で何度か制度内容の変更がされています。
そこで、ファイナンシャル・プランナーの筆者と一緒に近年変わった受給要件などについて確認してみましょう。
■平成27年4月分より児童扶養手当がアップ
児童扶養手当は、父母の離婚や死亡などで片方の親と生計を同じくしない18歳年度末(一定の障害は20歳)まで子どもを養育する親に支給される手当です。
平成27年より、児童扶養手当の支給額がアップしました。まずは、金額を確認しましょう。
※月額( )は平成26年度の金額
・児童扶養手当(全部支給) :42,000円/月(41,020円/月)
・第2子は1人当たり月5,000円加算、第3子以降は1人当たり月3,000円加算
・児童扶養手当(一部支給) :41,990円/月~9,910円/月(41,010円/月~9,680円/月)
これらは、4月、8月、12月に前月分までの金額が振り込まれます。
■父子家庭やDVで保護命令を受けた人、国内に住んでいる外国人にも支給
以前は、母子家庭にしか支給されませんでしたが、平成22年8月から父子家庭にも支給されるようになっています。
また、平成24年8月から配偶者からの暴力(DV)被害者で“裁判所からの保護命令”を受けた子どもを養育している人も、児童扶養手当を受給できるようになりました。
そして、外国人登録証明書があれば、外国人でも受給可能です。逆に、日本人でも外国に住んでいると受給できません。
■子供との関係によって異なる所得制限額
児童扶養手当は養育費や勤労収入やその他所得を合計した額で所得制限があり、毎年8月に現況届で前年の所得を確認し、8月から翌年7月までの支給額を決定しています。受給者(シングルマザー・シングルファーザー)の所得に応じて10円単位で決定され、子ども1人の場合は9,910円から41,990円の範囲で一部支給されます。
ちなみに、一部支給のときの所得制限額(扶養2人)は、父母だと所得268万円未満、孤児の養育者だと所得312万円未満です。支給開始から5年経過しても働くのが難しい理由(病気など)がないのに働かないと見なされると、支給が減額になることがあります。
■児童扶養手当と他の手当との関係
また、児童扶養手当と他の手当の支給対象者はどちらかしか支給されない、といったこともあったと思います。こちらの平成26年12月分から一部変更されているので確認してみましょう。
・児童手当と児童扶養手当
→両方〇。
・遺族年金と児童扶養手当
→平成26年12月分より遺族年金<児童扶養手当だと両方○。遺族年金>児童扶養手当だと児童扶養手当が不支給。
・生活保護と児童扶養手当
→両方〇、児童手当、遺族年金、勤労収入その他収入を合計して最低生活費に足りないと見なされれば、併給可能です。
いかがでしたか? 特に遺族年金を受けている方で「少ないな」と感じる方は、差額の児童扶養手当も受給できるようになりました。
このような変更は、該当者に連絡がされるわけではないので、お住いの福祉事務所に相談してみて下さいね。
(拝野洋子)
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