知らないで損してない?会社員も産休・育休中は「配偶者控除」の対象に!

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知らないで損してない?会社員も産休・育休中は「配偶者控除」の対象に!

「扶養に入る」というと、パート主婦や専業主婦にしか関係ないようなイメージがありませんか?

「私はフルタイムで働いているから、夫の扶養に入ることなんてできないでしょ?」と思われるかもしれません。

実は、フルタイムで働いている方も、産前産後休業、育児休業中は扶養に入れる可能性が高いんです!

扶養に入ると何が良いかというと、住民税、所得税が安くなります。

例えば、夫が年収500万円の場合で“配偶者控除“を受けた場合は、住民税と所得税を合わせると約7万円も税金が安くなります。

本日は、ファイナンシャルプランナーの著者が、育児休業中の“配偶者控除”“配偶者特別控除”についてお伝えしていきます。

■なぜ産休・育休中は扶養に入れる可能性があるの?

『配偶者控除』を受けられる要件の一つとして、“年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)“という要件があります。

(“配偶者特別控除”の場合は、年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること)

「でも、育児休業中は手当をもらっているから……」と思うかもしれませんが、育児休業基本給付金は非課税なんです。ちなみに、健康保険から支給される出産手当金、出産一時金も非課税です。

つまり、育児休業中の手当は収入となりませんので、“所得がない”状態となります。

(稀に、育児休業中も給与が支払われている場合もあるのでご注意ください)

1月~産休に入る前までの総収入が、103万円以下(所得38万円以下)でしたら『配偶者控除』、103万円~141万円以下でしたら『配偶者特別控除』が受けられます。

ただし、住宅ローン控除などの税額控除を受けられている方は、既に税金が控除されているのでメリット額は少なくなってしまいます。

税金や社会保険料を引く前の“総支給額”を合計すればわかりますので、給与明細をチェックしてみてくださいね!

■どんな手続きが必要?

手続きは意外と簡単です!

夫が会社員の場合は、夫の会社の“年末調整”の際、『扶養控除等(異動)申請書』の控除対象配偶者の欄に奥様の情報を記載して下さい。

(夫が確定申告をしている場合は、確定申告の『配偶者控除』『配偶者特別控除』の欄に情報を記載)

以上で手続き完了です。

■5年以内に産休・育休を取得してる方もあきらめないで!

「年末調整の時に控除の申請を忘れてしまった!」「育児休業を取得したのは2年前だから、今さら……」と考えている方もあきらめてはいけません。

控除を忘れてしまった場合は、確定申告の『還付申請』をすれば大丈夫なんです。

ただし、『還付申請』は、控除を忘れた翌年1月1日から5年間が提出期限となっていますので注意が必要です。

『還付申請』のやり方については、最寄りの税務署にお尋ね下さい。準備する書類や、申告書の書き方など教えてもらえます。

いかがでしたか?

筆者の仕事柄、お客様の源泉徴収票を見せて頂く事もありますが“扶養漏れ”がよく見られます。

ぜひ、産前産後休業、育児休業を取得される方、過去5年内に取得された方は“扶養漏れ”がないかチェックしてみて下さい。もし、漏れがあった場合は税金を取り返して下さいね!

税金や社会保障の仕組みは「難しい」と思われがちですが、知っているとお得な事がたくさんありますよ。ただし、税制などの制度は毎年更新されますから、公的機関のHPなどで最新情報をチェックしてくださいね。

(冨士野喜子)

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