知らないで損してない?会社員も産休・育休中は「配偶者控除」の対象に! (1/2ページ)
「扶養に入る」というと、パート主婦や専業主婦にしか関係ないようなイメージがありませんか?
「私はフルタイムで働いているから、夫の扶養に入ることなんてできないでしょ?」と思われるかもしれません。
実は、フルタイムで働いている方も、産前産後休業、育児休業中は扶養に入れる可能性が高いんです!
扶養に入ると何が良いかというと、住民税、所得税が安くなります。
例えば、夫が年収500万円の場合で“配偶者控除“を受けた場合は、住民税と所得税を合わせると約7万円も税金が安くなります。
本日は、ファイナンシャルプランナーの著者が、育児休業中の“配偶者控除”“配偶者特別控除”についてお伝えしていきます。
■なぜ産休・育休中は扶養に入れる可能性があるの?
『配偶者控除』を受けられる要件の一つとして、“年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)“という要件があります。
(“配偶者特別控除”の場合は、年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること)
「でも、育児休業中は手当をもらっているから……」と思うかもしれませんが、育児休業基本給付金は非課税なんです。ちなみに、健康保険から支給される出産手当金、出産一時金も非課税です。
つまり、育児休業中の手当は収入となりませんので、“所得がない”状態となります。
(稀に、育児休業中も給与が支払われている場合もあるのでご注意ください)
1月~産休に入る前までの総収入が、103万円以下(所得38万円以下)でしたら『配偶者控除』、103万円~141万円以下でしたら『配偶者特別控除』が受けられます。
ただし、住宅ローン控除などの税額控除を受けられている方は、既に税金が控除されているのでメリット額は少なくなってしまいます。