会社員に朗報!めんどうな申告ナシで「ふるさと納税」をする方法
実質2,000円でおトクな特産品がもらえる制度『ふるさと納税』。
2015年度からは、寄付金控除の上限額が今までの2倍になり、確定申告が必須ではなくなりました。「確定申告が面倒だから」という理由で敬遠していたけれど、今年はふるさと納税にチャレンジしようと思っている方も多いのではないでしょうか?
では、実際の手続きはどうすればいいのかをファイナンシャルプランナーの筆者が解説します。
■サラリーマンは全員確定申告無し?
“確定申告無し”でOKなのは、基本的に確定申告をしなくても良いサラリーマンです。
ですから、年収2,000万円以上、医療費控除を受ける、住宅ローン控除申請の最初の年になるといった方は対象外です。さらに、特例制度は2015年4月1日からの適用であるため3月31日までにふるさと納税をしていないこと、ふるさと納税をする自治体が5か所以下であることが条件となります。
■実際の手続きはどうすればいい?
実質負担2,000円でいくらまで寄附できるのかは年収や家族構成、その他の控除額などの条件によって異なります。大体の目安は、総務省のHP(下記参照)で確認しましょう。もう少し詳しく知りたい方は、代表的なポータルサイト“ふるさとチョイス”の寄付金控除シミュレーション(下記参照)で算出できます。その後の手続きは以下の流れで行いましょう。
(1)寄付したい自治体、特産品を選ぶ
一番楽しいのは特産品を選んでいる時ではないでしょうか? 欲しい物がたくさんあっても、特例制度を利用したいなら寄付する自治体の数は5つ以内にしましょう。
そのためには、1つの自治体に寄付する金額を大目にするといった調整をしなければならないこともあります。また、お礼の品を贈答品として自宅以外の所に送ることが出来る自治体もあります。人気の品は受付開始すぐになくなり、いつ届くか未定の場合もあります。
(2)自治体へ“寄附の申込み”をし、“それぞれの自治体”に特例申請書を提出
次に、寄付したい自治体に“寄付の申込み”をします。ホームページの入力フォームに必要事項を記入する方法や、寄付の申込書に記入して郵送、FAXなど手段が選べます。その際、“確定申告不要の特例制度を利用する”旨を伝えます。
注意しなければならないのは、特例制度を利用することを伝えただけでは適用されず、“寄附金税額控除に係る申告特例申請書”を“それぞれの自治体”に提出しなければならないことです。
5つの自治体に寄付する場合は、申請書は5回提出ということになります。申請書の提出の仕方は自治体によって様々で、寄付と同時に提出するところもあれば、特産品と一緒に申請書が送られてきて後日郵送で提出というところもあります。
実際にお金を払って寄付をするときには、現金書留、郵便振替、銀行振り込み等の他、最近ではクレジットカード払いが可能なところが増えてきました。カードのポイントもつきますし手数料もかかりませんのでおススメです。
いかがでしたか?
サラリーマンは節税しにくいと言われていますが、このように便利な制度を使うことで地方も家計も元気にできます。ぜひ、活用してみてくださいね。
(福島 佳奈美)
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