退職金に充当可能な法人保険も、その退職金の設定額を誤ると大損(松嶋洋)

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退職金に充当可能な法人保険も、その退職金の設定額を誤ると大損(松嶋洋)

法人を受取人とする養老保険については、支払う保険料の一部を経費とすることができますが、その際注意すべきは出口戦略です。将来、掛けた保険料に対する保険金が法人に入金されますが、その保険金は原則会社の収益になります。収益になれば、当然ながら法人税が課税されますので、保険金が戻ってくる際の節税を考えておく必要があります。これが出口戦略です。 ■出口戦略の王道は退職金 出口戦略ですが、保険金は非常に大きな...

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