保険料を役員報酬として短期前払費用で処理するための注意点(松嶋洋)

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保険料を役員報酬として短期前払費用で処理するための注意点(松嶋洋)

会社の代表的な節税として、短期前払費用があります。保険料など等質等量のサービスについて、一年分前払した場合、その費用が重要なものでないのであれば、その支払った金額を継続して経費としている場合には、一括で経費とすることができるというのが短期前払費用です。 この短期前払費用で問題になるのが、等質等量と言えるかどうかです。期間の経過に応じて等量で発生するものがこれに該当しますので、サービスの内容が時期...

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