法人が個人から時価よりも低い金額で資産を取得した時の課税関係(松嶋洋)

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法人が個人から時価よりも低い金額で資産を取得した時の課税関係(松嶋洋)

社長が自分の経営する法人に土地を売るといったケースは多くありますが、この場合、時価で売却する必要があることに注意する必要があります。 仮に、時価よりも低い金額で売却すると、所得税、法人税、贈与税と3つの税金の課税問題が生じます。 ■所得税の課税問題 個人が法人に資産を売却する場合、その売却金額が時価の2分の1未満であれば、実際にうった値段ではなく時価で取引したとして譲渡所得税が課税されます。 具体的...

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