一次相続だけでなく二次相続にもダブルで効く小規模宅地の特例(松嶋洋)

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一次相続だけでなく二次相続にもダブルで効く小規模宅地の特例(松嶋洋)

以前、本コラムでも指摘しましたが、相続対策は二次相続まで考える必要があります。被相続人(父)がなくなった場合、配偶者(母)が相続する財産を増やせば配偶者の税額軽減を使うことで被相続人(父)の相続税を減らすことができますが、今度は配偶者(母)の財産が増えますので、配偶者(母)の相続(二次相続)における相続税の負担が大きくなります。 こうならないよう、二次相続まで含めて考える必要があるのですが、その...

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