【節税対策】分掌変更に伴う退職金が認められるための注意点(松嶋洋)

相談LINE

【節税対策】分掌変更に伴う退職金が認められるための注意点(松嶋洋)

役員が取締役から監査役になるなど、その業務が激変したため退職と同様の事情があると認められれば、分掌変更に伴う退職金が認められます。この退職金は、実際に退職していないものの、実質的に退職したと同視できることから認められたものであり、中小企業の節税として広く使われています。 この分掌変更に伴う退職金の要件ですが、国税庁の通達によると、原則として以下の3つの場合について認められるとしています。 (1)...

「【節税対策】分掌変更に伴う退職金が認められるための注意点(松嶋洋)」のページです。デイリーニュースオンラインは、マネーなどの最新ニュースを毎日配信しています。
ページの先頭へ戻る