自宅と事務所を兼用にし社宅家賃として節税対策する際の注意点を解説
中小企業の節税の王道として、社宅の活用があります。社宅に関しては、原則として以下の算式で計算される金額以上の金額の使用料を利用者から徴収すれば税務上問題ないとされています。 ■社宅家賃の計算方法 (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%+12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))+(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22% この算式で計算される金額は、実勢家賃の概ね1~2...