武田信玄の「喧嘩両成敗」に異議アリ!武田四天王の内藤修理が訴えた「男道」の精神

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武田信玄の「喧嘩両成敗」に異議アリ!武田四天王の内藤修理が訴えた「男道」の精神

「喧嘩の事是非におよばず成敗加ふべし。但し取り懸るとも雖も 堪忍せしむるの輩に於いては罪科に処すべからず……」 ※甲州法度之次第 第十七条より。 【意訳】喧嘩した者はどちらが良い悪い関係なく、どちらも処刑する。ただし、挑発されても、相手にしなかった者は無罪とする(後略) 甲斐国(現:山梨県)の大名・武田信玄(たけだ しんげん)公が天文十六1547年6月に制定した分国法「甲州法度之次第(こうしゅうはっとのしだ...

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