自社の社宅建築費用の用途区分は非課税売上対応が原則

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自社の社宅建築費用の用途区分は非課税売上対応が原則

消費税が課税される売上が5億円を超えるような場合、消費税の計算上控除できる経費について、原則として用途区分が必要になります。用途区分とは、その経費が以下のどの売上に対応するのか、区分することを意味します。 ■用途区分 1 消費税が課税される売上(課税売上)・・・一般の商品の売上やサービスの提供など 2 消費税が非課税とされる売上(非課税売上)・・・居住用家賃、更地の賃料など 3 1や2以外の売上 ■用...

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