新型コロナ税制措置の一環として4月末に創設された納税猶予の特例とは

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新型コロナ税制措置の一環として4月末に創設された納税猶予の特例とは

一時に納税することにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合など、一定の事情があるときは、国税に申請を行うことで、最大1年間、納税が猶予される、「納税猶予」という制度が税法上設けられています。 未曽有の国難であるコロナウイルスの感染拡大に対し、休業が強制されること等の理由により、納税が困難になることが予測されます。このことを踏まえ、去る令和2年4月30日、コロナウイルスの...

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