新型コロナウィルスに感染した従業員に対する見舞金の課税関係を解説

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新型コロナウィルスに感染した従業員に対する見舞金の課税関係を解説

事故にあった従業員に対し、雇い主である法人が支給する見舞金は原則として所得税が課税されません。原則として、と申しましたが、それは「社会通念上相当と認められる」見舞金が非課税とされるからです。言い換えれば、見舞金として金額が大きすぎるものは給与と変わらないため、所得税が課税されます。 加えて、原則として見舞金に課税がないとしても、それを支給する法人としては、かなり神経を使います。というのも、税務上...

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