令和二年度改正で創設された副業の新規定について税理士が解説

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令和二年度改正で創設された副業の新規定について税理士が解説

近年、サラリーマンが副業を行うことが増えましたが、この副業は所得税では、原則として雑所得に該当します。所得税は、収入の性質に応じ、課税対象なる所得を10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得、退職所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)に分けた上、この10種類の所得それぞれに異なる計算を行うこととされています。雑所得はその一つで、収入から経費を差し引いて所得の金額を計算し...

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