本庶佑教授の課税処分の背景を元国税の税理士が解説!

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本庶佑教授の課税処分の背景を元国税の税理士が解説!

先日、ノーベル賞学者の本庶佑教授について、大阪国税局が22億円の申告もれを指摘したという報道がなされました。この課税処分は、とある会社と本庶教授との間の特許権の使用料に対するものです。本庶教授は支払われるべき金額が少ないとして、受け取りを拒否していたようですが、支払うべき会社はそれを供託したということなのです。 ■供託の意義 供託とは、国の機関である供託所に、賃料などのお金を預けることを言います。...

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