著作権の使用料や譲渡対価と源泉徴収の関係を元国税の税理士が解説!

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著作権の使用料や譲渡対価と源泉徴収の関係を元国税の税理士が解説!

日本に住所を有する個人の居住者に対し、一定の報酬料金を支払う場合には、源泉徴収が必要になります。源泉徴収が必要になる報酬料金は、所得税法に限定列挙されており、これらのうち有名なものの一つに著作権の使用料があります。この著作権の使用料は、支払時に10.21%の源泉所得税が課税されます。 ■著作権の譲渡対価 一方で、源泉徴収の対象になるのは著作権の使用料になっていますので、著作権を譲渡した場合の譲渡対...

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