資産管理会社を用いて上場株式の管理をするスキームを会計検査院が問題視

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資産管理会社を用いて上場株式の管理をするスキームを会計検査院が問題視

課税関係が優遇されていると言われる上場株式の配当ですが、その有利とされる課税関係の一つに、申告不要制度が挙げられます。これは文字通り確定申告する必要がない、という制度を意味します。上場株式の配当は、15.315%の税率による所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われるとともに、他に地方税が5%天引きされますが、それだけで課税関係で終了し、確定申告しないという制度を原則として選択できることとされ...

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