妻が突然蒸発。取り残された夫と子供。離婚した際の親権はどうやって決まるの?

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妻が突然蒸発。取り残された夫と子供。離婚した際の親権はどうやって決まるの?

前回のコラムでは蒸発・失踪した,行方不明の夫・妻との離婚はどうすればいいかについて話をしました。法律上、離婚原因の一つとして「3年以上の生死不明」が規定されていますが、仮に生きていることがわかっていたとしても、所在が不明の場合であれば「悪意の遺棄」や「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し離婚できる場合があります。ちなみに7年以上生死不明の場合には失踪宣告という制度を利用し、行方不明者は死亡...

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