節税対策の王道「役員退職金」。退職しなくても退職金支給して、節税できるってホント?!

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節税対策の王道「役員退職金」。退職しなくても退職金支給して、節税できるってホント?!

法人税の節税の王道として、分掌変更に伴う役員退職金があります。会社を退職した場合には、退職金を支給することが認められますが、この分掌変更に伴う役員退職金については、会社を退職していないにもかかわらず、退職金を支給することができます。 分掌変更とは、役員の地位の激的な変更をいいます。具体的には、代表取締役が代表権限のない、非常勤の相談役になった場合などをいいます。このような激的な役員の地位の変更が...

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