小倉優子の夫も…「妊娠中の浮気」、過ちを犯した夫へ下される2つのイタイ制裁とは?

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小倉優子の夫も…「妊娠中の浮気」、過ちを犯した夫へ下される2つのイタイ制裁とは?

タレントの小倉優子さんの夫が妊娠中に不倫をしていたとの報道があり、彼女の夫に対しては厳しい批判が向けられています。

夫の浮気・不倫はただでさえ許しがたいところですが、妊娠中に浮気・不倫をされた妻の怒りや悲しみはさらに深くなるものです。

さすがの石田純一さんも「妊娠中の浮気は文化ではなくルール違反」と言っていましたが、妊娠中の浮気は、ルール違反に留まらずかなり罪深い行動だといえます。

罪といっても、何らかの犯罪に当たるわけではありませんので浮気をした夫に刑罰が与えられるわけではないですが、浮気に走った夫への制裁とは?について、今日は弁護士の筆者が詳しくご説明したいと思います。

■妊娠中に浮気に走った夫への2つの制裁

(1)慰謝料の請求

夫が不貞(他の女性と肉体関係をもつ)をしていたときは夫に対して慰謝料を請求することができます。また、浮気相手が結婚していることを知りながら(容易に知ることができたときを含む)肉体関係をもっていたのであれば、浮気相手にも慰謝料を請求することが可能です。

もっとも、「生まれてくる子のために離婚まではできない」などの理由により夫と離婚しない場合は難しくなります。

理由として、夫に慰謝料を請求してもけっきょくは家計内でのお金の移動になってしまうだけになったり、浮気相手への慰謝料請求が認められても夫が払ってしまう可能性があったりするからです。

そのため、離婚を前提としない慰謝料請求はあまり夫や浮気相手への制裁にならないこともあります。

「離婚まではしたくない」というのであれば、以前よりも家庭内での自分の地位を上げ、主導権を握るといいでしょう。

たとえば、以前は夫に管理させていた家計を妻が管理するようにしたり、夫のお小遣いの額を減らしたり、家事の分担を増やしたり、門限を設けたりすることで夫へ制裁を与えることが効果的だと思います。

(2)夫の家族、友人、会社などに浮気の事実を伝える

誰に伝えるか、むしろ主導権を握るために「月3万円のお小遣い制にして、育児と炊事以外の家事を全部担当するのでなければ両親にばらすからね。」などと言って約束を破るまでは他人に伝えないとするか等、どの方法が効果的かは家庭によると思いますので、よく考えてみましょう。

■「妊娠中に浮気された妻」の実際の行動は?

筆者の経験上、妊娠中に浮気された妻は、妊娠中はただでさえ負担が大きいことや、お腹の子のためを思い、すぐに離婚することは考えないという方が多いです。

ただし、夫がどんなに謝ろうとも浮気された事実を忘れず、事あるごとに話題にして自分の言うことを聞かせたり、おなかの赤ちゃんに対し「パパは浮気したひどい男なんですよ」等話しかけたりするなど、一生恨み続けたり何らかの方法で復讐を考えていました。

離婚調停や訴訟へと発展した場合、家庭裁判所も妻が妊娠中の場合は日程や待ち時間等を配慮してくれますし、代理人弁護士を立てれば本人が出頭しなくともよい期日もありますが、やはり、家族の助けがあったとしても、妊娠中や出産直後に調停や訴訟などを行うのは相当重い負担になるでしょう。

筆者の知人の女性弁護士は、小倉優子さんの夫の報道を受けて、SNS上で「妻の妊娠中や産後直後に浮気する男は銀河レベルで頭がおかしい。」、「よくありそうなので罪が軽そうに見えるけれど、『相手の気持ちがわからない病』というか『命の大切さがわからない病』にかかっており、全く同情できない。」などと言っていました。

浮気はダメということは妻の妊娠中や産後直後に限りませんが、夫婦の新しい命が誕生しようというとき(誕生した直後)の浮気は、ほぼ間違いなく夫婦生活を破綻させます。

浮気をする男性の心理には大きな問題がある可能性が高いため、もし、再発防止を条件に今後も夫婦生活を続けるのであれば、夫婦でカウンセリングを受けることもいいかもしれません。

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※ sakkmesterke、Syda Productions / Shutterstock

【著者略歴】

※ 木川 雅博・・・星野法律事務所(港区西新橋)パートナー弁護士。損害賠償・慰謝料請求、不動産の法律問題、子どもの事故、離婚・男女間のトラブル、墓地・お寺のトラブルその他、法人・個人を問わず様々な事件を扱っています。

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