相続税の申告期限を過ぎても小規模宅地の特例を受けることは可能?要件は? (2/2ページ)

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これが確定していれば、最悪期限後申告でも適用を受けることができますので、トラブルが多い遺産分割が早期にまとまるよう、生前から留意しておく必要があります。

なお、申告期限から3年以内であればこれらの特例の適用は問題ありませんが、相続税のトラブルを防止するためにも、申告期限である相続の開始から10月以内に分割協議がまとまるように措置することが重要です。

専門家プロフィール:元国税調査官の税理士 松嶋洋
東京大学を卒業後、国民生活金融公庫を経て東京国税局に入局。国税調査官として、法人税調査・審理事務を担当。実質完全無料の相談サービスを提供する。

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